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最終更新:2009-12-15
無閉塞運転/無閉そく運転
鉄道用語

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無閉塞運転/無閉そく運転《むへいそくうんてん》
 non-blocking operation
 閉塞信号機停止信号現示しているときには,列車はその閉塞信号機の手前で停止しなくてはいけないが,[1分経過しても停止信号から変わらない場合には,前を見通せる範囲内に停止することができる15km/h以下のごくゆっくりした速度で,信号機内方に進入することができる]という運転規則。
無閉塞禁止看板  無閉塞運転による事故がたびたび発生しているので,鉄道事業者によっては無閉塞運転を禁止し,代わって運転指令からの指示を受けながら運転する[閉塞指示運転]を採用している。
 写真は中央線鶴舞駅にさしかかるところに掲げられていた,[無閉そく禁止]の看板。鶴舞駅は閉塞区間に設置されているであるため,駅構内での無閉塞運転が禁止されていることを明確に示すために設置された(1999年6月)。
 参考:閉塞閉塞信号機識別標識
鉄道技術用語辞典(鉄道総合技術研究所編 丸善 1997-12)687
詳細 鉄道用語辞典(高橋政士編 山海堂 2006-05)483
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