旧尾西市(一宮市) 2

美濃路探訪

最終更新:2023-10-19
スタート:2021-11-30


このページの見方など

見本の画像をすると大きくなり,再びすると元に戻ります。複数の画像を大きくしておくことができます。

美濃路 ←このような表記をすると説明が表示されます。が付いている場合は,ここだけ事典に詳しく書いてあります。

して画面上に出現したものは,すると消えます。

 県道18号線(大垣一宮線)のアンダーパスをすぎて起宿高札場跡までの美濃路を歩きます。この間には河戸船橋河戸跡などがありす。
 この間は昔から家並が続いていたためか,都市化の影響をあまり受けていません。ところどころに街道の面影が残っています。

地図:県道18号線から起宿高札場跡までの美濃路
地図:県道18号線から起宿高札場跡までの美濃路 (はトイレ)



垂井に向かって戻る


県道18号線(大垣一宮線)をアンダーパスでくぐります。

アンダーパスを出て50メートルほど進むと,右手にえる高いイブキの木が目に留まります。木はフェンスで囲まれていて,フェンスの中には石灯籠標柱もあります。イブキ(伊吹柏槙)は本州などに自生するヒノキ科の常緑樹で,園芸種のカイズカイブキがよく知られています。イブキは樹高10mにもなれば巨木といった感じになるようですが,このイブキは私の簡単な計測で15mほどもありました。
 標柱に書いてある旧尾西市のことですが,現在は一宮市になっています。標柱の正面は美濃路の方を向いています。


地図上のA点から← 2021-09
地図
標柱の文字
天然記念物 加納邸のいぶき
正面
市文化財指定 昭和四十一
右側




美濃路に面して大明神社があります。見取絵図には金山彦大神宮と書いてあります。


地図上のB点から↓ 2021-09
地図
 大明神社に入った左側に説明板がが2つ並んでいます。


 2021-09
 右側の説明板は無形民俗 起六斎ばやしについてですから,内容は省略します。
 左側の説明板美濃路と関係が深い渡船場河戸についてです。尾張名所図会に掲載されている,起の渡船場を描いた起川という絵が添えてあります。
説明板の内容
愛知県指定文化財
 史跡 起渡船場跡〜宮河戸跡〜
    一宮市起字堤町
   昭和42年8月28日指定
 起渡船場には上・中・下の3ヶ所の渡し場があった。大明神社の西にある木曽川を宮河戸、俗に八百清河戸と称した。もとは御手洗場でもあったが、船荷の揚げ下ろしがされていた。
 対岸の渡船場は、美濃国中島郡新井村(現岐阜県羽島市正木町新井)の燈明河戸と呼ばれていた。
 宮河戸は、大藩の木曽川渡船など、金刀比羅社のある定渡船場(の渡し)だけでは渡船が困難な時に使用された。たとえば、文久元年(1861)の皇女和宮の下向は当初、美濃路の通行が計画されており、その時この宮河戸の使用も計画された。
    一宮市教育委員会
美濃路・起 大明神社の説明板に添えてある絵

 大明神社の西にある木曽川と書いてあるところは,大明神社の西にある渡船場の間違いだと思います。

 下向は,から地方に旅すること。
 当時この地方では木曽川起川とよんでいました。

実物は縦書き
 大明神社の鳥居をくぐった先の境内に,樹高20mほどの天然記念物の大いちょうえています。樹齢は400年ほどと推定され,愛知県の文化財に指定されています。大いちょうの前には,標柱大明神社由緒板が建っています。


 2021-09
標柱の文字
天 然
記念物
起の大いちょう
大明神社

由緒板の内容の一部
 この神社は旧中山道垂井宿から東海道熱田宿に至る美濃路の尾張の最初の宿場であった起宿にある。
 社伝によると創建は明らかではないが、室町時代初期の尾張國守護・斯波義重(しばよししげ)が社殿を造営され、4代尾張藩主・徳川吉通(とくがわよしみち)が社殿を寄進したとされる。
実物は縦書き

 大明神社の前に河戸標柱が建っています。後方の木は起の大いちょうです。


 2021-09
標柱の文字

            愛知県
昭和四十二年十二月建之 尾西市
            起渡船場跡保存会
左側
愛知県指定史跡
宮河戸跡
正面
ここは起渡船場三カ所のうち宮河戸と呼ばれ
かつては大明神社の御手洗に用いられ、水筋変 
更または通行混雑のとき渡船に使用された
右側



本誓寺の山門です。美濃路から東の方に向かうやや急な下り坂の途中にあります。美濃路からは,山門や本堂の屋根などが見えます。本誓寺見取絵図にもある古い寺です。


地図上のC点から↖ 2021-11
地図


 古民家があります。このの北側の壁は,アンダーパスをくぐる前にあったと同じように,簓子下見です。


地図上のD点から↓ 2021-09
地図
 美濃路は,に続く古民家の前から下り坂になります。この先の変則的な交差点をすぎると,これまで12mあった標高は4mほども下がります。古民家の前にある階段の高さからも,美濃路が急降下していることがわかります。熱田の方に向かっている美濃路が,階段の後方の低い位置に見えます。


 2021-09


見取絵図によると,このあたりに問屋場がありました。
 写真奥に向かっている道路は起町のメインストリートでした。今でも街道とよばれています。ここから100mほど先に起駅があって,新一宮駅(現在の名鉄一宮駅)まで路面電車(名古屋鉄道起線)が走っていましたが,昭和28年(1953年)6月に廃止されました。
 起街道ぐ歩道橋を左に下りたところに,トイレがあります。


地図上のF点から→ 2021-09
地図
起宿高札場跡です。この場所にあった起宿高札場一宮市が規模を縮小して再現したもので,令和5年(2023年)8月5日に完成披露式典がおこなわれました。
 高札場跡の右手に説明板があり,さらに右には船橋跡石碑説明板があります。船橋跡石碑などは,かつて30メートルほど西にありましたが,高札場跡の整備にともなって,ここに移されました。
 見取絵図を見ると,後方の木曽川べりに船橋河戸 此所御上洛朝鮮人来聘之節船橋掛場と書いてあります。


地図上のE点から↙ 2023-08
地図
 再現した高札場です。本物は7枚の高札が掲げてありましたが,そのうちの5枚を再現したとのことです。

 右下の高札です。

左上の高札の内容
  定

一、親子兄弟夫婦を始め諸親族にしたしく、下人等にい
  たるまでこれをあハれむへし、主人有輩はおの
  其奉公に精を出すへき事、
一、家業を専らにし懈る事なく、万事其分限に過へから
  さる事、
一、いつわりをなし又は無理をいひ、惣して人の害にな
  ることへき事をすへからさる事、
一、博奕の類一切に禁制の事、
一、喧嘩口論をつゝしミ、若其事ある時ミたりに出合へか
  らす、手負たる者隠し置へからさる事、
一、鉄鉋猥に打へからす、若違犯之者あらハ申出へし、
  隠し置他所おりあらハるゝにおゐてハ其罪重かるへき事、
一、盗賊、悪党之類あらは申出へし、急度御ほうひ下さ
  るへき事、
一、死罪に行たるゝある時馳集るへからさる事、
一、人売買かたく停止す、但男女の下人或は永年季、
  或ハ譜代に召置事ハ相対に任すへき事、
   附
    譜代の下人又ハ其所に往来る輩他所罷越、妻
    子をももち有付候者呼返すへからす、但罪科ある
    ものハ制外之事、
 右條可相守之、若於相背可被行罪科もの也、
  正徳元年五月日
                 奉 行
 右之通従公義被仰出之訖、弥堅可相守之者也、
                 成瀬隼人正
                 竹腰兵部少輔

補足
 正徳元年五月は1711年です。
 適当に濁点を付けて読む必要があります。
 右に寄っている小さい字は,くずし字で書いてあります。

懈る(なまける)/博奕(ばくち)/猥に(みだりに)/譜代に(ふだいに)=親も子もまた孫も,同じ主人や家系に仕えること/罷越(まかりこし)=行くこと/可相守之(これをあいまもるべし)/若於相背(もしあいそむくにおいて)/可被行(おこなわるべき)/被仰出(おおせいだされ)/訖(いたる)/弥堅可相守(やかたくあいまもる)=非常にしっかりと守る

右上の高札の内容
  定

一、起之駄賃幷人足賃銭
   萩原迄
    荷物壱駄   四 拾 文
    乗掛荷人共  同  断
    軽尻馬壱疋  弐拾六文
    附
     あふつけハから尻におなし、夫重き荷物
     ハ本駄賃銭おなしかるへし、夜通し急に通る
     輩ハ、軽尻に乗共本駄賃銭と同前たるへし、
    人足壱人
   墨俣迄
    荷物壱駄   百拾三文
    乗掛荷人共  同  断
    軽尻馬壱疋  七拾弐文
    人足壱人   五拾五文
   泊ニ而木賃銭
    主人壱人   三拾五文
    召仕壱人   拾 七 文
    馬壱疋    三拾五文
 右之通可相守之、若於相背可為曲事もの也、
  正徳元年五月日
                 奉 行
 右之通従公義被仰出之訖、弥堅可相守之
 者也、
                 成瀬隼人正
                 竹腰兵部少輔

補足
 正徳元年五月は1711年です。
 適当に濁点を付けて読む必要があります。
 右に寄っている小さい字は,くずし字で書いてあります。

ゟ(より)=を合わせた文字/荷物壱駄=荷物をたくさん乗せている馬/乗掛荷人共=いくらかの荷物と人を乗せた馬/同断(どうだん)=ここでは右に同じという意味/軽尻(からじり)=荷物を乗せず,人だけが乗っていること/泊々ニ而(とまりとまりにて)=泊まるごとに/若於相背(もしあいそむくにおいて)/可為曲事もの也(くせごとたるべきものなり)/被仰出(おおせいだされ)/訖(いたる)/弥堅可相守(やかたくあいまもる)=非常にしっかりと守る

左下の高札の内容
  定

一、火を付る者を知らハ早申出へし、若隠し置くにおゐ
  てハ其罪重かるへし、たとひ同類たりといふとも申出
  るにおゐてハ其罪をゆるされ、急度御ほうひ下さる
  へき事、
一、火を付る者を見付ハこれを捕早申出へし、見のかし
  にすへからさる事、
一、あやしきものあらはせんさくをとけて、早御代官・
  地頭に召連来るへき事、
一、火事の節、鑓・長刀・刀・脇差等ぬき身にすへから
  さる事、
一、火事場其外いつれの時にても金銀諸色ひろひとら
  ハ御代官・地頭持参すへし、若隠し置他所あら
  ハるゝにおいてハ其罪重かるへし、たとひ同類たり
  といふとも申出る輩は其罪をゆされ、御ほうひ下
  さるへき事、
 右之通可相守之、若於相背可被行罪科もの也、
  正徳元年五月日
                 奉 行
 右之通従公義被仰出之訖、弥堅可相守之
 者也、
                 成瀬隼人正
                 竹腰兵部少輔

補足
 正徳元年五月は1711年です。
 適当に濁点を付けて読む必要があります。
 右に寄っている小さい字は,くずし字で書いてあります。

同類=仲間/鑓(やり)/可相守之(これをあいまもるべし)/若於相背(もしあいそむくにおいて)/可被行(おこなわるべき)/被仰出(おおせいだされ)/訖(いたる)/弥堅可相守(やかたくあいまもる)=非常にしっかりと守る

中下の高札の内容
  定

一、きりしたん宗門ハ累年御制禁たり、自然不審成者
  有之ハ申出へし、御ほうひとして
   てれんの訴人   銀五百枚
   いるまんの訴人   銀三百枚
   立かへり者の訴人  同  断
   同宿幷宗門の訴人  銀 百 枚
  右之通下さるへし、たとひ同宿・宗門之内たりといふ
  其申出る品に寄銀五百枚下さるへし、隠し置他所ゟ
  あらハるゝにおゐてハ、其所の名主幷五人組まで一類
  共に罪科におこなハるへき者也、
  正徳元年五月日
                 奉 行
 右之通従公義被仰出之訖、弥堅可相守之
 もの也、
                 成瀬隼人正
                 竹腰兵部少輔

補足
 正徳元年五月は1711年です。
 適当に濁点を付けて読む必要があります。
 緑色の  は,くずし字で書いてあります。

被仰出(おおせいだされ)/訖(いたる)/弥堅可相守(やかたくあいまもる)=非常にしっかりと守る

右下の高札の内容
  定

来卯正月来ル未十二月迄五ヶ年之間駄賃幷人足賃銭
壱割五分増之上三割増、都合四割五分増之、
   萩原
    荷物壱駄   五拾八文
    乗掛荷人共  同  断
    軽尻馬壱疋  三拾八文
    人足壱人   弐拾八文
   墨俣
    荷物壱駄   百五拾九文
    乗掛荷人共  同   断
    軽尻馬壱疋  百 七 文
    人足壱人   七 拾 八 文
 右之通可取之、若於相背可為曲事もの也、
  天保十三年十二月
                 奉 行
 右之通従公義被仰出之訖、弥堅可相守之者也、
                 成瀬隼人正
                 竹腰兵部少輔
  起宿より墨俣宿之間此度道附替り、道法三町程近く
  成候間、起宿より墨俣宿に荷物壱駄付弐文、乗掛
  荷人共弐文、軽尻馬壱疋付壱文、人足壱人
   壱文向後減之もの也、
    未正月
                 奉 行

補足
 天保十三年寅年十二月は1843年,来卯正月すなわち次の卯年の正月も1843年,来ル未十二月すなわち次の未年十二月は1848年(嘉永元年)です。将来の元号は断定できませんが,干支は決まっているので,このような表しかたは合理的です。
 右に寄っている小さい字の多くは,くずし字で書いてあります。

ゟ(より)=を合わせた文字/荷物壱駄=荷物をたくさん乗せている馬/乗掛荷人共=いくらかの荷物と人を乗せた馬/同断(どうだん)=ここでは右に同じという意味/軽尻(からじり)=荷物を乗せず,人だけが乗っていること/若於相背(もしあいそむくにおいて)/可為曲事もの也(くせごとたるべきものなり)/被仰出(おおせいだされ)/訖(いたる)/弥堅可相守(やかたくあいまもる)=非常にしっかりと守る


説明板の内容

起 宿 高札場

 この地は、起宿の高札場だった場所で、江戸時代後期の景観がわかる尾張名所図会にもその姿が描かれている。
 高札は、領主から領民に対して禁令や法令を知らしめるために墨書した木の札で、それを掲げた場所が高札場である。江戸時代には、キリシタン禁教など、江戸幕府の基本法が書かれ、城下町や宿場町など、人が集まる場所に設けられた。宿場町の高札場には、前後の宿場までの人馬賃銭を決めた御定賃銭の額が掲げられていた。

 享和 2 年(1802)の分間絵図御用宿方明細書上帳によると、起宿の高札の高さは一丈四尺五寸(約 4.3m)、横幅三間五寸(約 5.6m)、奥行五尺七寸(約 1.7m)であった。高札場には石垣が築かれ、回りは柵で囲われ、往来する人々を見下ろすような高い位置にあった。起宿に限らず、どの高札場も遠くからも目視できる大きさでつくられ、幕府の権威を示す効果もあった。起宿高札場跡

美濃路・起宿高札場跡の説明板の一部



 船橋跡説明板石碑です。

説明板の内容
愛知県指定文化財
 史跡 起渡船場跡〜船橋跡〜
          一宮市起字堤町
   昭和42年8月28日指定
 船橋とは、船を並べて繋ぎ止め、その上に板などを渡した橋である。江戸時代には、この附近から木曽川(起川)を渡る船橋が架けられた。
 起川に架けられた船橋は、天正18年(1590)の豊臣秀吉による小田原攻めの時に架けられたのが最初である。江戸時代には朝鮮通信使や将軍といった特別な通行のためにのみ船橋が架けられた。朝鮮通信使の通行時には、美濃路を流れる境川(小熊川)、長良川(墨俣川)、揖斐川(猿渡川)にも船橋が架けられた。
 起川の船橋は全長850メートル前後で、架橋のために集められた船数は270艘を越えた。その壮大さは、朝鮮通信使の旅行記にも記録されている。宝暦14年(1768)の朝鮮通信使の通行が最後の架橋となり、以後、船橋が架けられることはなく、船橋河戸の名称のみが残った。
              一宮市
美濃路・起宿高札場跡の説明板の一部
実物は縦書き
石碑の文字
 愛知県指定史跡
船𫞎跡
正面
 ここは起渡船場三カ所のうち船 
橋河戸と呼ばれ 徳川将軍家また
は朝鮮信使が通行のとき 船橋を
かけて川を渡つたところで 附近
にその材料を納める船橋蔵三棟と
船橋高札とがあつた
 昭和四十二年十一月建之
          愛知県
          尾西市
     起渡船場跡保存会
裏面


 起宿高札場跡が整備される以前の,このあたりの様子です。


地図上のE点から← 2021-09
地図
 起宿高札場跡から木曽川に向かって行くとすぐのところに,船橋跡石碑説明板がありました。石碑起宿高札場跡に移されましたが,説明板は表面全体に細かいひび割れが生じ傷んでいたこともあって,作り直されました。内容は,新しい説明板とは少し異なっていました。


地図上のG点から↗ 2021-09
地図
説明板の内容
愛知県指定文化財
 史跡 起渡船場跡〜船橋跡〜
 一宮市起字堤町
 昭和42年8月28日指定
 船橋とは、船を並べて繋ぎ止め、その上に板などを渡した橋である。
 美濃路では、木曽川・境川・長良川・揖斐川の渡船場に、朝鮮通信使、将軍といった特別な通行のためにのみ船橋が架けられた。
 木曽川の起の船橋河戸に架けられた船橋は、全長850メートル前後、船数は270艘を越える日本最大の船橋で、当時は起川船橋と呼ばれた。
 宝暦14年(1764)の朝鮮通信使の来朝を最後に、架けられることはなくなったものの、尾張名所図会は、起川船橋を海道第一の壮観と称し、また、朝鮮通信使の一行も、船橋の壮大さを記録している。
 一宮市教育委員会
美濃路・起宿高札場跡の説明板の一部
実物は縦書き

 起宿高札場跡が整備される以前,船橋跡石碑などがあった場所です。その東側にあった古い民家も取り壊されて,更地になっています。


地図上のG点から↗ 2023-08
地図


熱田に向かって進む